平成17年12月14日付け、厚生労働大臣より下記のように承認されました。
記
平成17年9月21日付申請について、美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項の規定により、
美容師養成施設として指定し、平成18年4月以降の入学者の養成について適用する。
1,名 称 茨城県中央理容美容専門学校
2,所在地 茨城県水戸市常磐町2−3−37
3,教科課程 昼間課程 80名